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行政書士とは

行政書士って何する人?

よく聞かれるのが、「行政書士ってどんな仕事をするのか」ということです。
行政書士は、官公署に提出する書類やその他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とします(行政書士法1の2)。
ただし、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません(行政書士法1の3)。
具体例として
行政書士の仕事は広範なものですが、ほかの士業との法律関係で制限されています。


行政書士の仕事は具体的にどんなものがあるの?


官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います(行政書士法1の3)が、具体的に細かく規定されているわけではありません。
そこで、ある程度の業務内容を挙げます。

  1. 営業許可・自動車関係
    建設業許可、経営事項審査、解体工事業登録、産業廃棄物処理業許可、収集運搬業許可、風俗営業許可、飲食店営業許可、宅地建物取引業許可、倉庫業許可、簡易宿所営業許可、薬局開設許可申請、酒類販売業許可、旅行業登録申請、会計記帳、 自動車登録申請、車庫証明など
    上記は行政書士の業務範囲ですが、すべての行政書士がすべての業務を経験しているわけではございません。

  2. 許認可等に関する審査請求
    たとえば許可申請が、行政庁の違法又は不当な処分により不許可処分とされた場合、上級庁への審査手続きなど
    官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理ができるのは特定行政書士です。

  3. 権利義務・事実証明関係
    遺言書、相続手続き、遺産分割協議書、成年後見、各種契約書、内容証明郵便など

  4. 身分関係
    在留資格認定証明書交付、在留期間更新許可、永住許可、帰化申請、国際結婚、養子縁組など
    入管業務を代行できるのは届出済行政書士です。

  5. 土地利用関係
    農地転用、農振除外など

  6. 上記内容の相談

ご相談ください

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。

また、行政書士は書類作成だけに限らず、生活するうえで、または事業をするうえで起こる様々な問題に対してご相談に乗ることができます。

そして、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士など他の専門家と連携して問題解決のサポートをさせていただきます。

「相談したいことはあるんだけど、どこに行ったら良いかわからない」という場合、まずは行政書士にご相談ください。

行政書士わたらい伸明事務所をご利用ください

当事務所は特定行政書士・届出済行政書士でございます。
届出済行政書士の資格は期限があり、代行できない場合がございます。

皆様の生活や事業を、安心安全で円滑にサポートできるよう、誠心誠意努めてまいります。
残念ながら当事務所も行政書士の業務範囲をすべて経験しているわけではございません。その場合は最初にお伝えさせていただきます。

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