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レンタカーの許可の取得をサポートいたします。
レンタカー許可の取得は行政書士わたらい伸明事務所にお任せください。

自家用自動車有償貸渡業

レンタカー許可について

正式名称は、自家用自動車有償貸渡業といいます。
自動車を有料で貸し出す事業をするために必要になる許可です。

会社でなくとも個人事業主でも取得できます。

申請をしてから許可が下りるまで約1か月程度かかります。
許可が下りてから車両を登録するので、レンタカー業を始めようとしている人はまず許可を取る必要があります。

許可要件

  • 欠格事由に該当しないこと
  • 貸渡自動車は一定以上の自動車保険に加入するもの
  • 貸渡自動車のすべてを収容する車庫があること

  • 上記は最低限の要件となります。ほかにも、一定数の大型トラックや車両を配置すると資格要件を満たした整備管理者が必要になります。

    お電話ください

    レンタカー業を始めようとしている人で申請の時間がとれない人はお電話ください。

    料金

    報酬額 登録免許税
    レンタカー許可申請 72,600円(税込)~ 90,000円
    レンタカー車両登録 1台5,500円(税込)~
    備考

    ご注意ください

    許可には条件が付けられています

    たとえば
    車両数を変更する場合や、事務所の名称や所在地を変更する場合は事前に届出をしなければなりません。

    また、年に1度、所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。

    内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
    あらかじめご了承ください。
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