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『 不安 』を『 安心 』に。『 困った 』を『 良かった 』に。遺言作成は行政書士わたらい伸明事務所にお任せください。

遺言の必要性


遺言が必要かどうかのチェックリスト


どれか1つでもあてはまる場合は遺言があったほうが良いです。

トラブル事例


「相続」が「争続」になるケース


多くの人が自分には遺言なんて必要ないと思ってしまい、作成までに至りません。
その結果、相続手続きがされず空家ができたり、預金がそのままになってしまう場合も多くあります。

その中で、相続が遺産分割事件(調停・審判)へと発展することがあります。
過去に事件になった例は、財産額5,000万円以下が最も多く、次に1,000万以下です。これらで全体の70%を占めています。

つまり、遺言を残すほど財産がないと思っていた場合ほど、事件になっているのです。

また、遺言を書くことを縁起が悪いと考えてしまう方も多くいます。
遺言は遺書ではありません。
遺言は最後に行使できる法律行為です。

さらに、遺言を書くにはまだ早いと考えておられる方もいます。
そのように先延ばしにしたため、遺言を作成したときの遺言能力の有無が争われる裁判にまで発展したケースもあります。


相続のことを考えたときが遺言の作り時です


遺言書を作ることによって、今を見つめ、今までを振り返り、これからを思い描くことができます。心配事をなくし、今をより楽しみましょう。

当事務所は、相続が起こった後も円満な家庭を築いていくためのお手伝いを致します。

遺言の種類


当事務所では2つの方法から選択していただきます。

          

自筆証書遺言


自筆証書遺言は法律の定める形式に沿って簡単に作ることができます。







    メリット

  1. 費用がほとんどかからない
  2. 手軽に作成できる
  3. 内容を秘密にしておける
                
    デメリット

  1. 自分で書かなければならない
  2. 形式不備で無効になる可能性がある
  3. 偽造・紛失・盗難のおそれがある
  4. 死後、発見されない可能性がある
  5. 開封するために家庭裁判所の検認手続きが必要となる
  6. 検認手続きは約1か月以上の期間が必要となる
attention!
法務局で自筆証書遺言書保管が始まっております!上記「デメリット2.3.4.5.6.」が解消されます。
ただし、遺言内容の相談を受け付けてもらえないことや遺言書の有効性を保証するものではありません。
当事務所はそのような不安を払拭するためにサポートいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

自筆証書遺言書保管制度(法務省)

自筆証書遺言の書き方


      

公正証書遺言


公正証書遺言は公証人役場での手続きを経て作ることができます。







                
    メリット
  1. 公証人が作成するので形式不備で無効になるおそれが少ない
  2. 公証役場で保管するので偽造や紛失のおそれがない
  3. 検認手続きも不要
                
    デメリット
  4. 公証人手数料などの費用がかかる
  5. 証人の立ち合いも必要になるので、公証人と証人に内容を知られる

公正証書遺言の費用



結論としては公正証書遺言がオススメです。
理由は自筆証書遺言の場合、「せっかく用意したのに使えなかった」「手続するのに時間がかかった」という事態を避けるためです。

もちろん自筆証書遺言はダメということではありません。
ご自身にあった方法を選択することが一番です。

当事務所では自筆証書遺言を選択しても有効に成立し、作成者様の望む形を実現するお手伝いをいたします。


料金

内容 報酬額
相談 初回無料
自筆証書遺言チェック 11,000円(税込)~
自筆証書遺言書作成サポート44,000円(税込)~
公正証書遺言書作成サポート88,000円(税込)~
公正証書遺言証人 11,000円(税込)~
備考
公正証書遺言の費用をみる


自筆証書遺言の詳細をみる

下記をタップでお電話ができます。


事務所不在で折り返し電話ができない時間帯はお知らせからご確認ください。
業務時間外はお問い合わせメールでご連絡ください。

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当事務所が遺言をつくるお手伝いをいたします!

いざ書こうと思ってもすぐに書けるものではないと思います。考えだしたら何を始めればいいのかもわからなくなってしまうこともあります。

試しに書いてみたけど、これでいいのかわからないという方には遺言チェックをご案内いたします。
これからつくろうと考えている方にはどの方式をとったほうがいいのかご案内いたします。

内容が完全に決まっていたら当事務所はスピーディに準備させていただきますが、そう簡単に決まらないのが遺言です。
自分で書いてみてこれでいいと思っても不安が残ってしまいがちです。

ご一緒に遺言内容を整理して、遺言者が納得する遺言書をつくるサポートができればと思います。

無料相談開催中!
メールでのお問い合わせ

手続きの流れ

  1. お電話ください。
    「遺言をつくりたいんだけどどうすればいいのかわからない」などと伝ええていただければと思います。
    電話に出られないときは留守電に「遺言の旨」を伝言に残してください。携帯電話から折り返しご連絡させていただきます。

  2. 遺言内容の聞き取り
    申請内容の確認と料金をお伝えいたします。

  3. 業務を受任いたします
    内容に納得いただければ業務開始させていただきます。

  4. 業務開始
    受任した段階で業務を開始させていただきます。 ここからの流れは確認した遺言内容を作成するためにサポートがそれぞれ異なる場合がございます。 受任時に今後の流れをお伝えします
  5. 資料の準備
    遺言作成にあたって必要になる情報を収集いたします。

  6. 遺言草案作成
    遺言の草案を作成いたします。

  7. 公証人との打ち合わせ(公正証書遺言の場合)
    公正証書で作成する場合は公証人役場に出向くことになります。事前の調整は当事務所で仕上げてまいります。

  8. 証人の立ち合いのもとで証書を作成
    作成する日程が決まりましたら、当日役所まで足を運んでいただきます。作成後、公証人役場で手数料を支払うことになりますのでご準備願います。

内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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