行政書士わたらい伸明事務所

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成年後見

成年後見は予防法務です!

成年後見制度は、認知症や知的障がいのある方など、判断する能力が不十分な方を支援する制度です。このような方々にかわり、契約を行なったり財産を管理したりするサポートです。 後見人が本人を保護し、起こりうる様々な不都合を回避して、自分らしい生活を送ることを目指します。
具体的には、後見人の仕事の1つとして「財産の管理」があります。たとえば、不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等です。
ほかにも、「介護や生活面の手配」があります。たとえば、要介護認定の申請や介護サービス提供契約及びそれらの支払い等です。

成年後見の種類

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
          

法定後見

法定後見は、現状すでに判断能力の低下がみられるときに使用する制度です。
申立てによって、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の生活を支援します。
        
後見:判断能力が全くない方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
          

任意後見

任意後見は、本人が健常なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、自らの意思で、自分が信頼できる方と、任意後見契約を結びます。
自分の信頼できる人を後見人に指定できることと、手続が法定後見に比較して簡素なことが任意後見制度のメリットといえます。 本人と後見人となる人が契約内容を話し合い、公証人と打ち合わせた後で、公証役場において公正証書で契約します。

成年後見のメリット

全般的なメリット
  • 本人がした不利な契約を取り消すことができる
  • 成年後見人が本人の代理人として預貯金の管理がするため誤った出費を防ぐ
  • 家庭裁判所が関与するため。
  • 全般的なデメリット
  • 生前贈与できなくなる
  • 生命保険契約できなくなる
  • 養子縁組ができなくなる
  • 印鑑登録ができなくなる
  • 医師,税理士等の資格や,会社役員,公務員等の地位を失う
  • 任意後見のメリット
  • 自分で後見人を選べる
  • 自分で後見事務・依頼内容を決められる
  • 判断能力が衰えた際に、迅速に対応できる
  • 任意後見のデメリット
  • 健康なうちに任意後見契約を結んでおかなくてはならない

  • 成年後見制度を利用するとしても、これらを考慮して決めなければなりません。
    本人を保護するための制度ですが、制限されてしまう行為もあるのです。将来、判断能力の低下した場合に備えて任意後見制度を結ぶ場合、どんな支援を受けるか自身で決め、それに向かって準備も必要になります。

    成年後見の手続きの大まかな流れ

    1. 家庭裁判所への申し立て
    2. 家庭裁判所の調査官による事実の調査
    3. 審判
    4. 審判の告知と通知
    5. 後見開始

    任意後見には優れたオプション機能があります

    法定後見は申立てがされ審判があった後から後見人の仕事が発生します。つまり家庭裁判所で選任されなければ仕事は発生しません。
    そこで任意後見では、たとえば財産管理等の事務をする委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結することができます。

    見守り契約

    任意後見契約を結んでも開始するのは本人の判断能力が衰えてからのことになります。場合によっては契約をしてから数十年顔を合わせないような状況もあったり、支援してくれる人が任意後見人になれないような状態になっていたりする場合もあるようです。
    当事務所では、見守り契約というサポートをしています。
    これは、高齢で一人暮らしの場合や近くに頼れる家族がいない場合に、定期的な訪問や電話により連絡を取り合うことで、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活を送れるように支援する契約です。
    定期的にコミュニケーションをとり信頼関係を築くことによって、本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始のタイミングを見極めることができます。

    予防策として準備した任意後見契約をより充実なものとするために、見守り契約を結ぶことで、定期的に会ったり連絡をとりあったりすることで健康状態や生活状況を確認するサポートをすることができます。

    財産管理契約

    こちらも任意後見契約の効力が発生する前のサポートです。
    判断能力は十分あっても体力が衰えており銀行にお金を出し入れするのが不便であったり、通帳・印鑑など大事な財産の管理が満足に行えない場合にサポートする契約です。 自己の財産の一部または全部の管理を委任していただくことで、計画的に財産をご利用いただけます。
    信頼できる身内や知り合いが周りにいらっしゃらない場合にオススメの契約であり、任意後見契約と一緒にするものと思われがちですが、法律的には別のものですので財産管理契約だけを結ぶ方法もございます。

    まずはご相談ください。自身に合ったプランを選んでもらい、これからの生活を安心して送る手助けをさせていただきます。
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    当事務所がサポートします!

    最後まで読んでいただきありがとうございます。
    成年後見制度は近年注目され、法整備もされております。
    「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました(法務省)

    制度について詳しく知りたい方はこちらも参照ください。
    成年後見制度~成年後見登記制度~(法務省)

    成年後見関係事件の概況(裁判所)

    当事務所では、成年後見サポートとして任意後見契約の作成などのお手伝いをさせていただいております。
    自身に合った内容を納得いくまで精査し、どういった方法で制度を利用していくか熟考して、これからの生活を安全安心に過ごしていただきたいと願います。
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