農地法許可申請
農地法許可申請の手続きが必要となるのは、農地を売買したり貸借したりするときや、農地を農地以外の目的で使用するときです。
農地法3条許可
農地のままで、持ち主が変更になる場合です。
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、
又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、
賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、
政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(以下略)
農地法3条届出
相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、
同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)
のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、
その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。(以下略)
第六章 罰則
第六十九条 第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
4条許可
4条は、自分の農地を宅地等に転用する場合です。
たとえば
- 住宅(建物)を建築したい
- 太陽光パネルを設置したい
- 駐車場として利用したい
- 資材置場として利用したい
などです。
(農地の転用の制限)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、
都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して
農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。
以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。(以下略)
5条許可
5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う場合です。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)
にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、
当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。(以下略)