古物商許可申請サポート
サポート内容
- 必要書類の収集サポート
- 申請書の作成
- 可能な限り最短準備
- 警察署への提出
必ずご確認ください
愛知県内の警察署(特に東三河地方)では、一度は必ず、警察が申請者様と面談することを求めています。
弊所も申請許可までをサポートしており、受取は必ず申請者様にお願いしております。
一部の行政書士で「申請から受取まで全部お任せ!」という行政書士もいますが、
愛知県内の警察署(特に東三河地方)では申請者様の印象が悪くなってしまいますので、必ず、許可証受取時に警察署へ出向いていただくことをオススメしております。
平日の日中にお仕事がある方も有給を利用していただく等して受取に来られるよう、警察の申請受付から伝えられます。弊所では日中に警察からの電話が受けられない方にも対応しております。
料金
古物商申請
相談 | 初回無料 |
報酬額(個人) | 41,800円(税込)~ |
報酬額(法人) | 46,200円(税込)~ |
備考
- 報酬額は税込表示です。
- 申請手数料は19,000円(愛知県)です。
- 警察署へ申請するところまでをサポートしております。許可証の受取はご自身で行っていただきます。
- 対応地域は愛知県内(東三河圏内)です。西三河などの場合、距離によって交通費を加算させていただきます。
- 住民票、身分証明書の取得には別途実費がかかります。
- 申請手数料は受任時に頂戴します。
- 当然ですが弊所は許可率100%です。
許可が下りない場合は、申請を受け付けてくれない場合か誓約内容に該当してしまう場合だと思われます。
ご安心してご相談ください。
忙しくて時間がない方はご連絡ください。
下記をタップでお電話ができます。
事務所不在で折り返しの電話ができない時間帯はお知らせからご確認ください。
業務時間外はお問い合わせメールでご連絡ください。
お問い合わせ
許可証取得までの手順
- ご自身が古物商許可が必要かどうかを確認します。
ご自身が購入して使わなくなった物を売る場合などは許可は原則不要です。
- 古物商許可の取得方法を調べます。
許可を出すのは都道府県の公安委員会ですが、申請先は管轄の警察署であることがわかります。
- 申請書類を入手します。
インターネットからダウンロードができます。また、管轄の警察署へ行けば申請書類一式をいただけると思います。一度連絡してから取りに行けばスムーズにいただけると思います。
- 添付書類を取得します。
法人の場合は定款及び登記簿謄本なども必要になります。
- 申請書類を作成します。
・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
・URLの使用権限を疎明する資料
などを作成します。
- 管轄の警察署へ申請します。
申請書類と添付書類が揃ったら警察署へ申請しに行きます。すべての書類を確認され、不明な点についてはいくつか質問されます。不備があれば受理されません。申請する際は連絡をしてから行くのがよいでしょう。
- 許可が下りるまで待ちます。
申請してから40日程度かかります。(40日ちょうどではないので連絡があるまでお待ちください。)
- 警察署から電話がきます。
許可が下りると許可証を受け取りにくるよう電話があります。遵守事項や罰則規定の説明などがあると思います。
- 事務所に標識を掲示します
許可番号がわかるのでご自身で作るか、警察署で作ってもらうことも可能な場合もあります。(標識の様式 警視庁)
- 古物営業を開始できます
帳簿等を記載し、法令遵守で営業しましょう。
ご依頼の流れ
- お電話・お問い合わせでご連絡ください
お電話の場合は「ホームページを見て電話しました。古物商許可を取りたいのですが」などと伝ええていただければと思います。
- 面談させていただきます
印鑑、お伝えした書類、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
ヒアリングシートにご記入を願います。
また、申請手数料を頂戴します。
- 業務に着手します
面談後、速やかに着手いたします。
- 申請完了のご連絡をします
申請が受理されましたらご連絡いたします。報酬額をお支払いください。今後の流れもお伝えいたします。
古物営業法と規則の改正について
(平成30年10月24日施行)
- 許可単位の見直し(緩和)
公布の日(2018年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「全面施行日」)
- 営業制限の見直し「仮設店舗の届出が必要」(緩和)
平成30年10月24日施行
- 簡易取消の新設(規制)
平成30年10月24日施行
- 欠格事由の追加(規制)
平成30年10月24日施行
- 非対面取引における本人確認方法の追加
平成30年10月24日施行
- 帳簿の様式の追加(自動車を取り扱う古物商)
平成30年10月24日施行
上記1.についての全面施行日はまだですが、
すでに許可をもっている古物商の皆様は公安委員会に届出をしなければ
全面施行日に許可が無効となります。
追記
※2019月11月22日、政令が公布され全面施行日が2020年4月1日と決まりました。
施行日が過ぎましたので、以前から許可を持っている人で届出を出さなかった方は新規許可が必要となります。
変更届出・書換申請
許可申請書に記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときは変更届が必要です。
営業所又は古物市場の名称及び所在地 | 変更の日の3日前まで |
代表者氏名または住所の変更
法人名称または所在地の変更 | 当該変更の日から14日以内 (届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日以内) |
古物の区分の変更 |
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営業所の管理者の変更 |
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行商区分の変更 |
新たにホームページを利用する場合またはURLの変更 |
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法人役員の氏名および住所の変更 |
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許可証に記載のある事項
営業者の氏名、住所
法人代表者の氏名、住所
行商を行うかの有無
が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。