産廃収集運搬業許可申請代行
(積み替え保管を含まない)
こんなお悩みありませんか?
急に取引先から産業廃棄物収集運搬業許可をもっていないと取引できないと言われた
産業廃棄物収集運搬業許可申請について何から準備していいのか分からず困っている
申請書を作成したいが、思うように時間が取れない
役所に相談に行ったら、財政能力について問題があると言われたが、どうすればよいかわからない
愛知県だけでなく静岡県なども申請したい
自社運搬だからいらないと思っていたが誰かに相談したい
上記のようなお悩みがある方は当事務所がサポートいたします!
お気軽にお問い合わせください。
許可講習の修了証
許可取得のために最初にしていただきたいことは講習を受けることです。
以下のリンク先が申込先となります。
手順
- 講習会・研修会のページへ
- 講習会・研修会を探す
どのコースを選ぶか分からない場合は
- 「受講が必要なコースが分からない方は、以下の質問にお答えください」に答える
例えば
- Q.1は「処理業者です」を選ぶ
処理業者には、他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運ぶ収集運搬業と、他人の産業廃棄物を引き取り処理する中間処理業と最終処分業があります。
- Q.2は「収集運搬業または処分業の許可申請をする」を選ぶ
- Q.3は「新規で許可申請する」を選ぶ
- Q.4は「産業廃棄物の収集・運搬課程」を選ぶ
特別管理産業廃棄物とは、廃油や廃水銀、廃石綿等などで、有害物質の判定基準を超えた場合が対象となります。
講習を受けていない場合でもお問い合わせいただいて結構です。
ただし講習は予約が必要で、予約が埋まっている場合はお時間がかかりますので、お早めにご計画ください。
その他のチェック事項
上記の講習の修了証をもっているまたは取得予定
営業実績について
個人ならば確定申告書(直近3年分)、法人ならば決算書(直近3年分)をご用意ください。新規法人でご用意できない場合はその旨をお伝えいただければと思います。
運ぶ品目
品目には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くずなどがあります。
後で変更するのは大変なので事前に計画を立てなければなりません。ご不明な点等ございましたらサポートさせていただきます。
運搬車両・容器は確保済みである
車両は産廃収集運搬の登録をするのでレンタカーで始めるのは難しいです。また、車両によっては扱える品目に制限がかかることもあります。
新規で取得したい方はお電話ください。産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートいたします!
もちろん更新・変更も承ります。
下記をタップでお電話ができます。
事務所不在で折り返しの電話ができない時間帯はお知らせからご確認ください。
業務時間外はお問い合わせメールでご連絡ください。
お問い合わせ
料金
内容 | 報酬額 |
新規 | 121,000円(税込)~ |
変更 | 96,800円(税込)~ |
更新 | 84,700円(税込)~ |
備考
報酬額は税込の税込表示です。
積替え・保管を含まない場合です。
講習を受ける前でもご案内できます。
申請先が複数の場合は別途お見積りいたします。
申請前に申請手数料を頂戴します。
実費は別途加算いたします。
診断書が必要になる場合は別途、中小企業診断士の費用等がかかります。
申請手数料
新規 | 81,000円 |
変更 | 73,000円 |
更新 | 71,000円 |
面談の際に
最初の面談の際にご用意いただきたいものがございます。
個人の方
- 運ぶ産業廃棄物の特定
- 講習会終了証(原本)
- 運搬車両の車検証コピー
- 確定申告書(直近3年分)
- 本人確認(運転免許証など)
法人の方
- 運ぶ産業廃棄物の特定
- 講習会終了証(原本)
- 運搬車両の車検証コピー
- 決算書(直近3年分)
- 定款
- 本人確認(運転免許証など)
上記がすべて揃っていて許可要件がある場合はスピーディに取得できます。
その場合は申請手数料(81,000円)も頂戴します。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得は弊所にお任せください!
下記をタップでお電話ができます。
事務所不在で折り返しの電話ができない時間帯はお知らせからご確認ください。
業務時間外はお問い合わせメールでご連絡ください。
お問い合わせ
許可後について
許可の有効期限は5年間です。これは更新まで何もしなくてもよいわけではありません。
日常的に帳簿をつけなければなりません。
一定の事項について変更があった場合は、期限内に変更届を出さなくてはいけません。
たとえば、法人が名称や所在地の変更した場合、登記だけでなく許可の変更届まで忘れずにしなくてはなりません。
一定の事項について変更がない場合でも、マニフェスト(電子マニフェストを除く)を交付した排出事業者は交付状況報告を毎年6月30日までにしなくてはなりません。
産業廃棄物収集運搬業者は運搬実績も報告しなければなりません(県ごとに異なるので確認が必要)。マニフェスト制度には罰則規定があるので適正に取扱いましょう。
当事務所では許可後のサポートもお手伝いできます。
内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。