民泊許可申請
当事務所では民泊許可申請を一時休止しております。
豊橋市で住宅宿泊事業(民泊)をする場合は豊橋の保健所へ
豊川市、蒲郡市、田原市の場合は豊川保健所へご相談ください。
民泊を始めたい方へ
民泊サービスを始める場合は、旅館業法上の許可が必要です。
許可を受けずに始めてしまうと、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられてしまいます。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省)
判断基準として
- 宿泊料を徴収しているため
「有料である」
- 不特定の者を宿泊させたり広告等で募集したりして
「社会性がある」
- 1回だけホームステイを受け入れたのではなく、ある程度の期間で
「反復継続性がある」
が挙げられます。
当事務所がサポートいたします
民泊を始めるための許可は一般的に簡易宿所営業の許可となります。取得するには施設の構造設備が基準を満たす必要があります。
数多くの準備で時間が足りない方のために当事務所がサポートいたします。どうぞご連絡ください。
料金
| 申請手数料 | 報酬額 |
事前調査 | | 55,000円(税込)~ |
本申請 | 23,000円 | 220,000円(税込)~ |
備考
- 報酬額は税込表示です。
- 報酬額は豊橋市の料金です。
- 事前調査は現地調査、法令調査、官公署との協議等をいたします。
- 証明書等の実費は加算させていただきます。
- 測量等が必要な場合は別途専門家報酬が必要となります。
内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。