第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)登録
サポート内容
実地調査
第一種貨物利用運送事業登録申請書の作成・申請
運賃料金設定届出書
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お問い合わせ
報酬
| 報酬額 |
第一種貨物利用運送事業登録 (貨物自動車) | 121,000円(税込)~ |
補足事項
- 報酬額は税込表示です。
- ※1 ご依頼される場合は無料となります。
- 営業所が1つの場合です。保管施設がある場合は別途加算させていただきます。
- 実地調査等にかかる実費は別途加算させていただきます。
- 別途、申請手数料(90,000円)がかかります。
- 報酬額の対応地域は東三河(豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村)ですが、愛知県内であれば対応いたします。
ご依頼の流れ
- お電話ください。
「自動車の利用運送をお願いしたい」などと伝ええていただければと思います。
電話に出られないときは留守電に運送業許可申請の旨を伝言に残してください。携帯電話から折り返しご連絡させていただきます。
- 面談日時を決定します。
営業所などもお伺いいたします。
- 面談時、委任いただければ業務に着手いたします。
- 申請が受理されたら交付までしばらくお待ちください。
この時点で料金をお支払いください。交付までに2~3ヶ月かかります。
- 登録完了
運賃料金設定届出を出します。
要件
登録申請をするには
- 「人」に関する要件
個人の場合は申請者、法人の場合は法人役員が登録拒否要件に該当していないこと
- 「場所」に関する要件
使用権原のある営業所が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 「お金」に関する要件
純資産300万円以上であること。
を満たさなければなりません。
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