「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の規定により、解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録が必要な方(愛知県ホームページ)
資格基準の区分 | 資格基準の内容 |
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所定学科+実務経験 | 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上 |
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上 | |
実務経験 | 実務経験8年以上 |
建設業法[技術検定] | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。) | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。) | |
建築士法[建築士試験] | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法[技能検定]+実務経験 | 1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。) |
2級(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)+実務経験1年以上 | |
技術士法[技術士試験] | 第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。 |
所定学科+実務経験+講習 | 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習 |
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習 | |
実務経験+講習 | 実務経験7年以上+講習 |
国土交通大臣が登録する試験 | 解体工事施工技士(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会) |
国土交通大臣による認定 | 国土交通大臣が上記①~⑨に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 |
お電話ください
「愛知県で解体工事業の登録がしたい」などと伝ええていただければと思います。
電話に出られないときは留守電に解体工事業登録の旨を伝言に残してください。折り返しご連絡させていただきます。
必要書類をご用意ください
聞き取り内容から用意していただきたいものをお伝えいたします。この際に料金を確定いたします。原則として、前払いとしております。なお支払方法はご相談ください。
申請いたします
書類が整いましたら速やかに申請いたします。
申請してから登録されるまで、およそ30~40日程度かかります。
内容 | 報酬額 |
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新規 | 60,500円(税込)~ |
更新 | 36,300円(税込)~ |