回送運行許可申請
回送運行許可について
回送運行許可は、臨時運行(仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート))を受けなくても運行できるようにし、申請手続きと行政事務の簡素化を図った制度です。
1回の許可で複数の自動車に使用できますが、この許可を受けることができるのは「自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者」とされています。回送運行許可を「
ディーラーナンバー」または「
赤枠ナンバー」と呼ぶこともあります。
回送運行許可を取得すれば、
時間(手間)の短縮 と
コストの削減
につなげることができます。
回送運行許可を受けることができる者
- 自動車の製作を業とする者
- 自動車の販売を業とする者
- 陸送を業とする者
- 分解整備を業とする者
自動車技術安全部|国土交通省 中部運輸局HP
「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」から抜粋
回送運行許可の取得を検討する最低限の要件
過去1年間で
臨時運行許可の使用が7台以上
(製作・販売・陸送・分解整備の用途)
業種によって要件は若干異なります。
今後、変更される場合もございます。
地域の運輸局によって取扱いが異なります!
当事務所が対応しているのは「中部運輸局 管轄の「豊橋自動車検査登録事務所」「西三河自動車検査登録事務所」となります。
しかし、中部運輸局管轄内でお近くに回送運行許可申請を扱う行政書士が見つからない場合はご連絡ください。
お電話ください
運行実績が多い方は回送運行許可の取得を検討ください。
「ディーラーナンバー」を取得することで効率の良い作業を得ることができます。
要件を満たすかは面談の際に確認させていただきます。そのとき満たない場合でも、どうすれば取得できるかなどお話をさせていただきます。
料金
回送運行許可申請 | 報酬額 | 交付手数料+自賠責 |
豊橋 | 72,600円(税込)~ | (※1) |
西三河 | 96,800円(税込)~ | (※1) |
愛知運輸支局 浜松 | 要相談 | (※1) |
備考
- 報酬額は税込表示です。
- (※1)番号標の貸与期間により変動します。
- 陸送の場合は委託契約書が必要となります。弊所で作成の場合は別途費用がかかります。
下記をタップでお電話ができます。
事務所不在で折り返しの電話ができない時間帯はお知らせからご確認ください。
業務時間外はお問い合わせメールでご連絡ください。
お問い合わせ
ご注意ください
許可には条件が付けられています
たとえば
- 法令および取扱内規の遵守
- 氏名住所・営業所の名称及び所在地、取扱内規・管理責任者の変更の届出
- 前年度末の状況を毎年5月31日までに報告
などがあります。
許可を取ったら終わりではありません。条件がある以上、それを守れなければ取り消されることを覚えておかなければなりません。
ほかにも条件とは異なりますが、法人の合併・分割や相続によって事業を承継する際にも、手続きをしなければなりません。
(合併には回送運行許可事業者が法人を合併する場合は含みません。)
更新するために
中部運輸局管轄では、有効期間は5年を超えないこととし、有効期間の終期日は11月30日とされています。引き続き許可を受けようとする者にあっては、現に許可を受けている期間の終期日の2カ月前までに許可申請を提出しなければなりません。
また回送運行の帳簿をつけておかなければなりません。所定の様式があるのでそれに沿って作成するようにしましょう。
内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。