自筆証書遺言書の書き方~無効にならない文例~
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自筆証書遺言の書き方の要件
遺言については、民法960条以下に規定されています。
遺言の方式
遺言は法律に定める方式に従わなければ、することができません。
遺言ができる人
15歳以上の人ができます。
制限行為能力者のうち「未成年・被保佐人・被補助人」であってもすることができます。
成年被後見人の場合は条件があります(
民法第973条)。
自筆証書遺言の作成方法
民法第968条には、
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
とあります。
具体的には
遺言の内容、日付、氏名を全て「自分で」書くこと
加除訂正には決められた方式で行わないと無効になる
ということです。
加えて
音声や映像では遺言書としての効力はない
曖昧な表現は使わない
不動産は正確に記載する
預貯金は支店名、預金の種類や口座番号まで記載する
遺留分についても配慮する
遺言執行者を指定しておくとよい
付言事項を添えることもできる
日付は吉日などでなく、日にちを特定できる数字を書く
封筒に入れて封印しておきましょう
も考慮して作成する必要があります。
自筆証書遺言の方式の緩和
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、
平成31年1月13日に施行されました。
改正の概要は?
自筆証書遺言を作成するには全文を自署しなければなりませんでしたが、例外的に、
財産目録を添付するときは、
目録は自署でなくともよいことになりました。
ただし、それぞれの財産目録に署名押印をしなければなりません。
財産目録には形式がありますか?
署名押印のほかには特段の定めはありません。
書式は自由でパソコンで作成してもよく、
土地等については登記事項証明書を財産目録として添付することもできます。
自筆証書遺言の保管方法
貸金庫は避けたほうがよい
大事なものだからといって銀行の貸金庫に入れておくと、相続が起こった際に貸金庫は預金口座と同様にロックされてしまいます。
貸金庫を開けるにも相続人全員の同意が必要となります。
せっかく円滑に進めようと思って作っておいた遺言も取り出すまでに時間がかかってしまいます。
2020年7月10日から法務局における保管制度が始まります!
この制度は、自筆証書遺言のデメリットとされる
形式不備で無効になる可能性がある
偽造・紛失・盗難のおそれがある
死後、発見されない可能性がある
開封するために家庭裁判所の検認手続きが必要となる
検認手続きは約1か月以上の期間が必要となる
をすべて解消してくれる制度です!
法務局が内容を外形的に確認してくれるので形式不備で無効になる可能性を回避でき、
保管してくれるので紛失や発見されない可能性がなくなります。
そして
保管されている遺言書は検認が不要となります!
しかし、この制度が始まるまで又は利用するまでは検認が必要となります。
公正証書遺言で作成しておいたり、自筆証書遺言を厳重に保管する必要があります。
料金
内容 | 報酬額 |
相談 | 初回無料 |
自筆証書遺言チェック | 11,000円(税込)~ |
自筆証書遺言書作成サポート | 44,000円(税込)~ |
備考
お問い合わせ
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あらかじめご了承ください。