古物商許可申請 FAQ
許可の要否の確認
どんなことをするときに必要になるの?
古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらをネット上で行う。
少なくとも以上のようなことをするときは必要となります。
どんなものを売買するときに必要になるの?
取引をする区分が決められています。
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
主として取り扱おうとする区分を1つ決めることになります。
そもそも古物ってなんですか?
古物とは
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
そして、古物商の「古物営業」とは、
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する
営業である」とされています。
単に古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うものは除かれます。
営業というのは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
新品を買ってきて売れば古物営業にあたらないのでは?
注意が必要です!
たしかに新品を購入した時点で自分の物ですので、それを売る場合に許可は不要です。
しかし、オークションなどで新品と表示されていたものを購入して売った場合、古物商に該当する場合があります。
出品者が購入した時点で新品は新古品(未使用品)となっています。
古物営業法は、
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため
窃盗などの犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に資すること
が目的です。
たとえば、盗品をオークションで売り飛ばしていた人がいたとしましょう。
それを古物商許可を持っていないAさんが「新品」と書いてあったので購入し、メルカリなどで売っていたとします。
Aさん自身は、「新品を売っていたので古物商許可に該当しない」と思っていても、
古物営業法第3条に該当し、無許可営業となり罰則を受けるおそれがあります。
必要か不要かはそれぞれの事情で異なる場合があります。
管轄警察署に聞いてみるとよいでしょう。警察に聞きにくい人はお近くの行政書士にお問い合わせしてみてください。
ネット・オークションにガイドラインがあります。
それに引っかからなければ許可は不要なんじゃないですか?
特定商取引法の通達の改正について ~「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について~(経済産業省)
において、たしかに、販売業者に該当すると考えられる場合の基準が策定されています。
しかし、これは限度を超えた無許可営業者に対して、経済産業省が事業者と非事業者を見分ける基準を出したにすぎません。
「
特定商取引法」の観点からの基準です。
古物商許可については「
古物営業法」です。
ご自身が該当するかは申請を受付をする管轄警察署でご相談してください。
許可の引継ぎ
個人で既に許可を持っています。会社を立ち上げましたが、そこでも使えますか?
いいえ。法人の許可をとってください。個人のもので使うと会社が無許可営業となります。
個人営業の父が亡くなりました。息子はそのまま父の個人許可で店を引き継ぐことはできますか?
いいえ。息子さんの個人許可が必要になります。
許可が下りるまで営業を停止しなければ無許可営業となります。
法人許可を持っています。会社を息子に譲りたいのですが?
お父様が現在代表取締役になっていると思います。代表取締役を息子さんに選任してから管轄警察署に届出をしてください。
営業所を増やしました。新たに許可が必要ですか?
古物営業法の改正がありました。その際は管轄警察署に届出をしてください。
許可取得後の手続き
許可をとったら何もしなくてよいですか?
書換申請・変更届出が必要になる場合がございます。
許可者の住所が変わった(引っ越した)
営業所が移転した
営業所を増やした、廃止した
営業所の管理者が替わった
営業所の名称を変更した
法人の名称、所在地が変わった
法人の代表者、役員が替わった
代表者・役員の住所が変わった
など、申請内容に変更があった場合は、届出等が必要となりますのでご注意ください。
なお、期限と罰則があります。
古物営業をやめました。許可証もなくしました。
許可証を紛失している場合も返納届出をしてください。
たとえば盗まれた許可証で事件でも起こった場合、貸していたと疑われてしまうおそれもあります。
最後まで法令遵守で営業を終えましょう。