車庫証明から登録・封印のご依頼について

お問い合わせ

2026年1月から施工される行政書士法の改正で自動車販売店等が報酬を得て登録等する行為(無料作成も含む)が罰則となります。
法令順守したくても行政書士が見つからない方はご連絡ください。
当事務所は「丁種」会員なので封印取得まで可能です。
車庫証明から自動車登録・封印まで行政書士わたらい伸明事務所にお任せください。


2026年1月1日 改正行政書士法施行

行政書士法第19条

法第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

たとえば、自動車販売店様が
  • 見積等に書類作成・登録費用があるのに行政書士を利用していない
  • 見積等に書類作成・登録費用については無料としている
  • 他にもさまざま考えられますが、これらは違法となります。

    車庫証明は警察署なので、年明けから販売店様が代行申請した場合、取り締まられるのではないかと心配になります。

    改正項目は他にもありますが、自動車業界においては特に上記にご注意ください。

    下記をタップでお電話ができます。

    ご依頼の流れ

      お電話ください。
      現在、多くのお客様からお問い合わせがございます。
      電話に出られないときは留守電に登録の旨を伝言に残してください。携帯電話から折り返しご連絡させていただきます。


      面談させてください。
      どのような形で依頼してくださるかご相談させていただきます。


    料金


    現在、準備中です

    いろいろなご要望に少しでも応えられるように、弊所では行政書士で連携して業務を行う予定です。

    主に豊橋自動車登録事務所ですが、愛知運輸支局が西三河自動車登録事務所なども対応できるので、どのような形でサポートできるか検討中です。

    下記をタップでお電話ができます。

    事務所不在で折り返しの電話ができない時間帯はお知らせからご確認ください。
    業務時間外はお問い合わせメールでご連絡ください。

    お問い合わせ
    内容につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
    あらかじめご了承ください。
    ページのトップへ戻る