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建設業許可をもっと詳しく
建設業について
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条2項)
をいいます。
そして、
建設業を営もうとする者は、‥‥‥許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法3条)
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
国土交通省から抜粋
つまり
「軽微な建設工事」に該当する範囲内で営業する場合は許可は不要ですが
「軽微な建設工事」に該当しない工事をするには許可が必要になります。
許可の種類
1. 知事許可か大臣許可か
一の都道府県の区域内のみ に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事 の許可
二以上の都道府県の区域内 に営業所を設けて営業しようとする場合
国土交通大臣 の許可
2. 一般か特定か
特定 区分
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般 区分
上記以外
3. どの業種をとるか
1. 土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工・工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.ほ装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
要件を満たしているから取れるものは全部取ろうという安易な考えはやめたほうがいいと思います。
営業するにあたって必要なものに限定しておいたほうが後々面倒なことにならないと思います。
新規申請手続
許可を取得するための5つの要件
経営業務の責任者がいること
営業所に専任技術者がいること
財産的基礎があること
誠実性
欠格要件に該当しないこと
申請書類・添付資料の収集
証明資料が必要になります。
証明する資料がまったく存在せず、年数の要件がクリアできない場合がございます。
許可を受けたいと考えている人は、経営業務責任者・専任技術者についてよく考えておきましょう。
これらの要件のクリアをして許可を申請します。
建設業許可を新規取得したいけど、何を集めればいいのかわからないという方はお問い合わせください。
当事務所がサポートいたします。